家づくりを考える時には、建物自体の費用に目がいきがちです。でも減税制度を利用することで、全体の費用を抑えることができます。
費用を抑えることができればその余剰分を別のところにかけることができます。
そして家づくりには、色々ところで税金がかかります。というか税金ってマジでありとあらゆるところにかけられてますね。減税制度をフルで活用すると、数百万円の違いが出てきますのでしっかり考える必要があります。
それでは家づくりに関する減税制度と我が家が利用できそうな制度一覧についてみきましょう。
新築するとにかかる税金一覧
印紙税
登録免許税
不動産取得税
消費税
固定資産税
都市計画税
利用できる減税制度一覧
住宅ローン減税
投資型減税
印紙税の減税制度
登録免許税の減税制度
不動産取得税の減税制度
固定資産税の減税制度
都市計画税の減税制度
住宅取得資金にかかる非課税措置
我が家で対象となりそうな減税制度
・住宅ローン減税
こちらは以前も、検討した記事を出したとおり対象となります。というか最大限利用しようとしています。
・印紙税の減額制度
こちらは、2022(令和4)年3月31日までの間に作成される契約書が対象になります。ということで特段の手続きはなく対象となりそうです。
・登録免許税の減税制度
住宅を建築・購入するときには、所有権の保存登記や移転登記を行う必要があり、この登記手続きにかかる税金を「登録免許税」と言います。調べてみるとなかなかの高額であるため、適用できるとけっこーでかいです。
新築住宅の所有権の保存登記にかかる軽減措置(2022[令和4]年3月31日までの適用)
登記の種類 | 本則の税率 | 軽減措置の税率 |
所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% |
低炭素住宅では、一般住宅特例よりも税額がさらに引き下げられるため(※)、登記手続きの費用をより安く済ませることができます。
種類 | 本則 | 一般住宅特例 | 認定低炭素住宅 |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
※令和4年3月31日までに住宅を購入した人が対象
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001340142.pdfなるべく払わなくていい税金は払わないで家づくりにお金をかけれるように頑張りましょう。
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